多くの外国人の在留資格は技術・人文知識・国際業務です。 通常は、大学を卒業したか、日本の専門学校を卒業した方が許可されます。それ以外にも、10年又は5年の経歴がある方も許可されたりします。
また、最近は高学歴者もしくは経営者などで、高度専門職と言う在留資格を持っているか、これを取得しようとする外国人も多いです。
それと、伝統的に永住者並びに、日本人の配偶者等及び、永住者の配偶者等の在留資格を持っている方も多くいます。
一方、最近は特定技能と言う在留資格を取得しようとする方も増えています。大学を卒業するなどの学歴が無くても、日本で仕事をして在留したい方は、介護、外食、ビルクリーニング、建設、宿泊業などで、従事することができます。
これ以外にも多様な在留資格が存在し、その条件にあう書類を用意して許可申請をすることが必要です。
このような過程での書類が足りない、または、間違っていれば、不交付のリスクが高くなりますので、専門家である行政書士の助力を活用することは有効です。
詳細なことに関してはメール等で、声をかけてください。